以下、旧絵鞆⼩学校円形校舎公募提案型売却募集要領を掲載します。
どう見ても、応募してほしくないといった条件です。
ぜひ、ご一読ください。
旧絵鞆⼩学校円形校舎公募提案型売却募集要領
1.募集の趣旨
平成27年3⽉末をもって閉校となった旧絵鞆⼩学校の円形校舎2棟について、建物の⽂
化的価値や⺠間の有する廃校活⽤のノウハウや資⾦等を活かした、公募提案型売却を実施し
ます。
活⽤事業の主体となる事業者から、創意⼯夫ある意欲的な提案を募集し、応募のあった事
業を総合的に評価した上で、地域の活性化に資する利活⽤ができる優先交渉者を選定します。
2.円形校舎の売却⽅法
(1)円形校舎は、2棟を現状のまま⼀括で売却することを原則とします。
ただし、事業内容や規模等により体育館棟のみの購⼊であっても公募に参加できます
が、2棟⼀括購⼊を優先とします。
(2)円形校舎の底地及び周辺の⼟地は、埋蔵⽂化財包蔵地となっているため、敷地につい
ては売却とはせず、無償貸付を原則とします。(グラウンド、矩形校舎棟、プールの敷地
は売却対象に含まれません。)
3.売却物件の概要
(1)名称 旧絵鞆⼩学校円形校舎
(2)所在地 室蘭市祝津町2丁⽬7番30号
(3)建物 円形校舎 2棟
① 校舎棟 1,816㎡ 昭和33年建設 鉄筋コンクリート造 3階建
② 体育館棟 2,212㎡ 昭和34年建設 鉄筋コンクリート造 3階建
(付属の建物・⼯作物として、物置、フェンス等があります。)
(4)⽤途地域等における制限
① 第1種住居地域、建築基準法第22条地域
(5)交通アクセス
① JR室蘭本線 室蘭駅から約3.5km ⾞で約10分
② 道央⾃動⾞道 室蘭ICから約6.5km ⾞で約15分
(6)特記事項
① 本物件のうち校舎棟は、災害時等における避難所に指定されています。
② 現在使⽤している校舎棟は、低圧で受電しています。体育館棟には電気は通ってい
ません。
③ 矩形校舎棟及びプールは、市で解体する予定です。
④ 円形校舎2棟を使⽤する場合、消⽕⽔槽・ポンプが別途必要となります。
⑤ 外壁塗材のアスベスト含有量調査は実施していません。
⑥ 建物内にPCBを含有し絶縁油を使⽤している電気機器はありません。
⑦ 今回の公募⼿続においては、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書等の書⾯
は交付しません。
4.応募資格等
(1)応募資格
旧絵鞆⼩学校円形校舎の利活⽤に関する提案者は、個⼈⼜は法⼈(法⼈登記の⼿続中
であるものを含む。以下「事業者」という。)とします。ただし、次に掲げる要件を全て
満たす者であることが必要です。なお、同⼀事業者が複数の事業提案をすることはでき
ません。
① 本契約締結後、指定期⽇までに売買代⾦の⽀払が可能であること。
② 建物を安全に維持保全、運営管理できる者であること。
③ 地⽅⾃治法施⾏令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
でないこと。
④ 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産⼿続開始の申⽴て、会社更⽣
法(平成14年法律第154号)に基づく更⽣⼿続開始の申⽴て、⼜は⺠事再⽣法(平
成11年法律第225号)に基づく再⽣開始⼿続の申⽴てがなされている者でないこ
と。
⑤ 市町村税の滞納がないこと。
⑥ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条
第2号⼜は第6号に該当する者でないこと。
(2)共同による応募
複数の事業者が共同で応募するためには、(1)の応募資格のほか、次の要件を全て満
たさなければなりません。
① 関係する事業者の中から代表者を1名選定すること。
② 関係する事業者が、他の提案に係る構成員となっていないこと。
③ 関係する事業者が、それぞれ果たす役割を書⾯により明確にできること。
5.円形校舎の利活⽤に関する条件
円形校舎の利活⽤に当たっては、次の事項を条件とします。
(1)事業開始時期等
① 所有権移転の⽇から3年以内に提案書に記載された事業を開始しなければならない
こと。
② 所有権移転の⽇から10年間は、提案書に記載された事業の⽤に供さなければなら
ないこと。
(2)譲渡等の禁⽌
所有権移転の⽇から10年間は、売買、贈与、交換、出資等により円形校舎の所有権
を第三者に移転してはならないこと。
(3)実地調査等
市は、契約の履⾏状況を確認するため、所有権移転の⽇から10年間に限り、円形校
舎の使⽤状況を調査し、⼜は事業者から必要な報告を求めることができること。
(4)契約不履⾏に対する措置
優先交渉者が不正な⼿段により契約を締結した場合⼜は契約を履⾏できないと市⻑が
判断した場合には、契約を解除することがあります。
(5)瑕疵担保責任
契約締結後に、円形校舎に隠れた瑕疵を発⾒したとしても、事業者は売買代⾦の返還
⼜は損害賠償の請求を求めることができないこと。
(6)避難所等に関する協⼒等
円形校舎の校舎棟は、災害時の避難所に指定されていることから、契約締結後速やか
に、市と災害時の対応について協議を⾏い、可能な限り市の防災対策に協⼒すること。
(7)地域への協⼒等
① 優先交渉者は、契約締結までの間に地域住⺠を対象とした事業内容等の説明会を開催すること。
② 施設整備及び運営に当たっては、地域住⺠との交流や連携を⼤切にし、良好な信頼
関係の形成や周辺の住環境への影響に配慮すること。
③ 建物は⽼朽化しているため、周辺の住環境の安全に配慮し、外壁や屋根の補修等、
建物の維持保全をすること。
(8)法令等の遵守
① 耐震性のない体育館棟を、スポーツや展⽰場、集会所等で使⽤する場合は、関係す
る法令等を遵守すること。
② 施設整備及び運営に当たっては、関連する法令、条例等を遵守すること。
③ 提案書の作成に当たっては、市建築指導課、消防本部予防課ほか、関係機関へ事前
に確認、協議すること。
・室蘭市都市建設部建築指導課 電話 0143-25-2664(直通)
・室蘭市消防本部予防課 電話 0143-41-4133(直通)
6.売却価格(最低売却価格)
円形校舎 2棟 12,563,000円(税込)
体育館棟のみ 6,621,000円(税込)
7.応募の⼿続等
提案の応募に関する⼿続等は、次に定めるところにより⾏います。
(1)提案の受付期間
平成30年7⽉5⽇(⽊)から平成30年10⽉25⽇(⽊)まで
持参⼜は郵送してください。
(⼟、⽇、祝⽇を除く、午前9時から午後5時まで)
(2)現地⾒学
本件への応募を希望する事業者に対し、次のとおり現地⾒学を実施します。
① ⾒学期間
平成30年8⽉6⽇(⽉)から平成30年8⽉10⽇(⾦)まで
(⼟、⽇、祝⽇を除く、午前10時から午後4時まで)
※⾒学を希望する場合は、事前に電話にて予約してください。
・室蘭市教育委員会総務課総務係 電話 0143-22-5101(直通)
※上記以外に⾒学を希望する場合はご相談ください。
ア.⾒学は原則として1応募者につき1回のみとし、60分以内とします。 イ.⾒学に際し、周辺住⺠に迷惑がかからないように配慮してください。
ウ.⾒学の際には質疑は受けません。
(3)質疑書の受付及び回答
質疑事項は、質疑書(様式3)に記⼊の上、教育委員会総務課までメールにて提出し
てください。
① 受付期間
平成30年7⽉10⽇(⽕)から平成30年9⽉25⽇(⽕)まで
② 回答⽅法
質問に対する回答は、メールにて回答します。また、競争上の地位その他正当な利
益を害するおそれがあるものを除き、市ホームページに掲載します。
(4)提出書類
① 応募申込書兼宣誓書(様式1)
ア.⽒名(⼜は代表者名)の押印をすること。
イ.共同で応募する場合は、共同事業体構成調書(様式2)を添付すること。
② 提案書
任意様式とするが、次の事項を必ず記載すること。
ア.利活⽤に関する基本理念・⽅針
イ.利活⽤の概要
a.事業内容及び運営規模
b.⼯事内容及び開設までのスケジュール
c.建物等の配置計画
ウ.運営体制
a.運営形態(開設時間や休⽇など)
b.⼈員配置(配置職種や⼈数など)
c.雇⽤⽅針(必要⼈員の確保⽅法など)
エ.資⾦調達の⽅法と内訳
オ.事業収⽀計画(10年間分)
応募申込書に記載した購⼊価格を基礎として試算すること。
カ.地域との関わりに関する考え⽅
地域住⺠との交流や連携等について、具体的に考えているものを記載すること。
③ 応募者関係書類
ア.個⼈の場合
a.住⺠票
b.印鑑登録証明書
c.納税証明書(市町村税)
イ.法⼈の場合
a.法⼈登記簿謄本(履歴事項全部証明で発⾏後3か⽉以内のもの)
b.印鑑証明書
c.納税証明書(市町村税)
d.財務関係書類(過去3期分)
・損益計算書
・貸借対照表(固定資産明細書、借⼊⾦及び資本⾦明細書を含む。)
※共同で応募する場合は、関係する事業者それぞれ応募者関係書類を提出すること。
※ただし、新規に法⼈を設⽴する場合など、これまでに事業実績がなく、提出でき
ない書類がある場合には、当該書類を省略できることとします。
④ その他
ア.提出書類は、A4サイズのファイルに綴じて、正本1部、副本10部を、教育委
員会総務課へ提出すること。
イ.ファイルの表紙、背表紙に、タイトルと事業者名を記載すること。
⑤ 応募の辞退
応募関係書類を提出した後に応募を辞退する場合は、書⾯(提出辞退届など)によ
り、その旨を届け出ること。
⑥ 応募にあたっての留意事項
ア.提出書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。
イ.提出書類は、優先交渉者の選考審査や公正性、透明性、客観性の確保等に必要な
限度において、これを公表することがあります。
ウ.提出書類の著作権は応募者に帰属しますが、前号の規定により公表する場合は、
市が無償で使⽤できるものとします。
エ.提出書類の作成等に要する⼀切の経費は、応募者の負担とします。
8.審査⽅法
(1)書類審査
① 事業者から応募があったときは、市において書類審査を⾏い、書類に不備がある場
合には、期間を定めて補正や追加提出等を命ずるものとします。
② 応募資格を有していないことを確認した場合には、提出書類を受理せず、応募を受
けつけないものとします。
(2)地域住⺠等からの意⾒聴取等
地域に及ぼす影響度や審査の困難性などを考慮し、あらかじめ地域住⺠等の意向を把
握する必要があると市⻑が認めたときは、事業者からの提案内容を公表⼜は説明し、こ
れに対する意⾒等を求めることができるものとします。
(3)審査及び決定
① 選考は、建物の⽂化的価値の活⽤、地域活性化の貢献度、事業者としての適格性(資
⼒、信⽤)、購⼊価格などを総合的に評価した上で判断するものとします。
② 審査は、市の職員等で構成する「旧絵鞆⼩学校円形校舎公募提案型売却審査委員会」
(以下「審査委員会」という。)が実施します。また、提案の受付期間終了後、下記の
とおり提案者からのプレゼンテーションを実施します。
ア.⽇程 後⽇連絡します。(11⽉を予定)
イ.場所 室蘭市役所本庁舎会議室を予定しています。
ウ.順序 受付順とします。
エ.説明 説明は20分以内、質疑は20分程度とします。
オ.説明は、提出書類に基づく内容とし、資料の追加は認めないものとします。
カ.応募者が1事業者のみの場合でも、プレゼンテーションは実施します。
キ.プレゼンテーション、審査内容は⾮公開とします。
③ 審査基準に基づく評価
※各評価項⽬への配点は、項⽬により異なります。
④ 優先交渉者の決定
ア.審査委員会の各委員の配点基準の総合点の平均値をもって委員会の評価点とし、
これを応募者の評価点とします。
イ.優先交渉者は、審査基準に基づく評価点が、満点の6割以上を得たものの中で、
最⾼得点者に決定します。ただし、最⾼得点者が複数であった場合は、審査委員会
の議決により決定します。
(4)審査結果の通知等
① 審査を実施した応募者全員に対し、審査結果を⽂書により郵送で通知します。ただ
し、審査結果は合否のみの通知とし、審査集計内容、順位等は通知しないものとしま
す。
② 募集の概要や応募状況、審査結果の概要については、市ホームページに掲載します。
9.契約の締結等
(1)契約の締結
優先交渉者の決定後は、市が⽂部科学省に財産処分に係る⼿続(6か⽉程度かかりま
す。)を⾏い承認を得た後、契約を締結することします。ただし、本件売却が議会の議決
を要する財産処分に当たる場合には、先に仮契約を締結し、議会の議決を得てから本契
約を締結することとします。
(2)売買代⾦の⽀払
売買代⾦は、市が指定する期⽇までに市に納めていただきます。
(3)所有権の移転
売買物件の所有権は、売買代⾦が完納されたときに移転するものとします。また、物
件の引渡しは、所有権移転後、契約者⽴会いの上、現地で⾏います。
10.その他
(1)応募した提案が選定されたことは、建築確認等の審査を通過したことを意味するもの
ではありません。
(2)施設整備及び運営に当たっては、建築基準法や消防法等の法令を遵守するとともに、
その他必要な法令、条例等の⼿続を⾏うこと。
(3)本⽅針及び募集要領に定めのない事項については、契約書あるいは協議により定める
ものとします。
(4)利活⽤の内容が地域活性化に資するもので、⼀定の条件を満たす場合は、事業者が購
⼊した校舎を将来解体する際の解体費を助成できる制度を創設する予定です。
問い合わせ先
〒051-8511 北海道室蘭市幸町1番2号
室蘭市教育委員会総務課総務係(本庁舎3階)
電話 0143-22-5101(直通)
FAX 0143-22-6602
メール kyoiku-somu@city.muroran.lg.jp